12月24日付
賃金改定に伴う差額については、指定口座に12月26日に振り込まれる予定です。
対象者は、常勤職員、任期付(短時間勤務)職員、再任用職員です。
なお、現給保障者については、月例給分は、昨年度と同様、支給がある場合と、ない場合がありますが、一時金分は支給があります。 また、再雇用職員については、再任用職員の改定に準じ、今後支給される1~3月期の報酬に4月から12月までの改定分を配分することとしているため、差額は支給されません。
また、非常勤職員と短期臨時職員の賃上げは、次年度4月となります。