堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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任期付短時間勤務職員任用について交渉①

「サービス拡充の理由しっかり説明を」「確認する」

(12月4日付)

 11月29日、任期付短時間勤務職員の任用について交渉を行いました。

 任期付短時間勤務職員については、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第5条において、一定の期間内に終了することが見込まれる業務、一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務(以上第1項)及びサービスの拡充(繁忙期における提供体制の充実、提供時間の延長)を行う場合等(第2項)に、公務の能率的運営の確保のため必要な場合に、任用が認められています。

(主なやり取り)

【事務】

組合:国民健康保険料等に関する差押業務については、以前、26年度で終了するとの表明があったが、変わりないか。

当局:変わりない。

【建築・司書】

組合:別途支部協議を行うこととなっているが、それも踏まえた対応を求める。

当局:そう考えている。

【保育士】

保育所の定員枠の拡大)

組合:任期付短時間勤務職員(以下「任短」)は、定員枠の拡大で増えた子どもへの対応のためというが、子どもを枠の内外で色分けなどできない。

当局:定数を超えて受け入れている中、トータルでのサービス拡充に従事いただいている。

組合:定員枠の拡大を行っていないクラスにも任短が配置されている現状がある。サービス拡充の理由に合致しているかしっかり説明してほしい。

当局:確認する。(続く)