堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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安全衛生委員会とは?

2月13日付け

 労働安全衛生法に基づき、一定の基準に該当する事業場には、事業者に設置が義務付けられており、堺市役所でも設置されている。

 運営について、「毎月1回以上の開催」「委員会における議事の概要の労働者への周知」などをしなければならず、「労働災害防止の取り組みは労使が一体となって行う必要」があり、労働者から委員の半数を選出する。

 目的としては、労働者の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策などの重要事項について調査・審議を行う。具体的には、「安全・衛生に関する計画の作成等」「定期健康診断等の結果に対する対策の樹立」「長時間労働による健康障害の防止を図るための対策の樹立」「精神的健康の保持・増進を図るための対策の樹立」などが含まれる。