堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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再任用・再雇用者の任用上限後の任用

公平な運用を行うよう求める(1月19日付け)

 

 

 現在の再任用・再雇用制度は、平成22年10月29日に当局から提案がなされ、2回の協議を経て、実施されています。

 

 そのうち、平成19・20年度退職者(20・21年度再任用・再雇用者)は、任用期間について、63歳に達するか又は任用期間が5年に達するかのいずれか早い方を限度とするという「旧制度」の扱いになっており、「雇用と年金の連携」が図られていない状況です。この旧制度の方が任用期間の上限を迎えた後の雇用については、実態として、配属された所属のポストの有無によって雇用に差が出ているのが現状です。

 

 この点について、当局は平成23年5月19日の交渉において、「公平性を欠いていることは認識している」としています。

 

 しかしながら、現在のところ、当局は、旧制度の方々については、上限期間の存在を前提として制度設計していることを理由として、公平な機会の保障が可能となる運用を行うには至っていません。

 

 執行部は、先の交渉で示された認識を踏まえて、継続の意思のある再任用・再雇用者の雇用について、意思表示の機会の均等な付与など、公平な運用を行うよう申し入れています。