12月19日付けニュースの語句注釈です。
労働基本権
憲法は、勤労者の労働基本権「団結権、団体交渉権、団体行動権(争議権)」を保障しています。
【憲法第28条】
憲法に規定された基本的人権の一つである労働基本権も、公務員自体であることを理由に制限されることはありませんが、現行法上、地方公務員は、全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務するという特殊性を根拠に、地方公務員法により、次のように制限されています。
●争議行為の禁止
【地公法第37条第1項】
●団体交渉権の制限(労働協約締結権の制限)
【地公法第55条第2項】
人事委員会の給与勧告制度は、そうした制約を受け、民間のように労使間の自由な団体交渉に基づく合意によって給与を決めることができない地方公務員について、その代償措置として設けられているとされています。
労働協約締結権
労働協約とは、労働組合と使用者(団体)の合意であり、通常は文書化され、双方が署名(または記名押印)します。効力は理論上、組合員にしか及びませんが、組合員でない者もその影響を受ける場合もあり、労働組合法第17条では、組合員がその事業場の4分の3以上を占める場合は当該事業場に使用される他の労働者にも当該労働協約が適用される、と規定されています。