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あなたのはてな? に答えます★ 育児時短勤務手当金

9月26日付

Q この4月から始まった育児時短勤務手当金(育児時短就業給付金)制度ってどんなの?
A 育児時短勤務手当金は、仕事と育児の両立支援の観点から、対象者(常勤・任期付・育休代替任期付職員)が2歳未満の子を養育するために育児時短勤務(部分休業を含む)をした期間に対して共済組合から手当金として月ごと請求に応じて支給されます。
 支給額は、対象月に支払われた報酬額(A)が、育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬月額(B)の90%未満の場合、Aの10%(90%以上の場合は逓減給付率となり10%未満、100%以上の場合は支給なし)です。
 同様に、雇用保険の被保険者(再任用(短、フル)・定年前再任用短・任付短・会計年度非常勤、会計年度OB職員)は、ハローワークが育児時短就業給付金を支給します。
Q 標準報酬月額って何が含まれるの?
A 給料、地域手当、扶養手当、通勤手当、住居手当、時間外勤務手当等です。含まれないものは、期末手当、勤勉手当、児童手当、退職手当、旅費です。
なお、通勤手当は1か月相当額として算出します。
Q 保育所送迎等無給職免は対象に含まれるの?
A 育児時短勤務手当金(共済組合が実施)は、原則として対象となりません。一方、育児時短就業給付金(ハローワークが実施)は、対象となります。
Q 時間外勤務手当や通勤手当を含む実際に支給された報酬が標準報酬月額(B)の90%を超すと支給率が下がる又は停止される制度だと聞いたけど、通勤手当を含むのは不公平なんじゃないの?
A 上記のように、そもそも標準報酬月額(B)の算出に当たっても通勤手当は含んで算出しています。そのため、通勤手当の支給をもって手当金(給付金)が支給停止になる可能性は低いと考えられます。