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本日、第3回定年引上げ交渉 当局は具体的な解決策を示せ

7月27日付

定年引上げをめぐっては、6月13日に当局案が示され、これまで、2回、交渉を開催しています。2回目の交渉では、前回の指摘から何も変わっておらず、労使合意できる状況ではないことを確認。解決に向けて当局内部で努力することを求めています。

 

 課題の一つは、「職務は10割で、賃金は7割」になることです。当局は「民間企業の実情」としています。
 民間では、高年齢雇用継続給付という制度があります。これは60歳時点の賃金と比較して、60歳以後の賃金が75%未満のとき、60歳以後の各月に支払われた賃金の15%を上限に支給される制度ですが、公務にはありません。
 賃金は、55歳で停止することになっており、10年間上がりません。上がらないどころか、61歳以降は、7割に下がったうえに、仕事は10割のままでというのが当局の提案です。意欲を保ったまま仕事を続けられるでしょうか。
 当局は「定年引上げ後も、モチベーションや働きがいをもって、職員の皆さんに働いていただくために、何ができるか検討していきたい」と交渉で答えており、具体策の提示が必要です。
 左下表のとおり、管理監督職員とそれ以外の職員とでは、職務と賃金の取扱いに違いがあります。平たく言えば、どちらも賃金は7割ですが、管理監督職員は現役時よりも職責が軽減されての7割です。60歳時点で主幹や主査、一般職の職員は、まさしく役職・仕事はそのままで、賃金だけが7割になることが考えられます。
 定年引上げ後は、現役職員、定年引上げ職員、定年前再任用職員、暫定再任用職員、会計年度OB職員という任用形態が混在する可能性があります。今でも再任用職員や会計年度OB職員は「市の第一線で、退職前と同様の本格的な職務に従事する」として、なかには、現役時と同じ件数と内容の調査をこなしてもらっているという職場もあります。
 言葉の上で仕事の区分けをしても限界があり、仕事の範囲が不明瞭で、職場ごとに違いがあるのが実態ではないでしょうか。一方、賃金は7割と明確です。また再任用賃金は、長年、政令市並みの引上げを求めてきたにもかかわらず、頑なに拒み続け、今回、ようやく引上げ案が示されました。一旦制度化されると、当局が再度変えようとしないのは明らかです。
 定年引上げ職員、その中の元管理監督職員とそれ以外、さらに再任用職員の職務と賃金で、職場で不団結にならない解決が必要です。
 国公準拠を根拠にするのであれば、再任用職員の国公並みの水準引上げも必要です。