5月10日付
Q 新型コロナの影響で、仕事が与えられなくなり、給料が0になっています。どうしたらいいでしょうか?
A コロナ流行前の平均賃金相当額の支払いを派遣元に求めましょう。最低限、平均賃金相当額の6割の休業手当の支払いを求めましょう。
「働かざる者食うべからず」ということで、働かなければ賃金の支払い請求権もないのが通常です。
ただし、こちらは働きたいと思っており、実際に働けるにもかかわらず、使用者が、「使用者の責めに帰すべき事由」によって労働をさせなかった場合、労働者は使用者に対して、賃金の全額の支払いを請求することができます。派遣であろうが直用であろうが、これは同じです。
今、政府は多くの地域に緊急事態宣言を発令し、多くの企業に営業自粛・休業要請をしています。 しかし、あくまでこれは「自粛・要請」であって「休業命令」ではありません。休業するか否かは、使用者が自由に判断できる状態です。
つまり、使用者が派遣労働者を働かせないのは、あくまで使用者の判断のせい=「使用者の責めに帰すべき事由」によるのですから、派遣労働者も、通常時と同額の賃金の支払いを求めていきましょう。ただ、登録型派遣の方は、「仕事の依頼がなければそもそも働かない契約になってるから、自分たちはもらえないんじゃないか?」と思われるかもしれません。しかし、登録型とはいえ、「派遣契約締結当時から現在に至るまでの、月々の平均労働日数」については、労働契約で定められた勤務日と考えるべきです。 したがって、月々の平均労働日数に応じた、月々の平均賃金について、使用者に対し支払いを求めていくべきです。
仮に使用者が、コロナの自粛要請・休業要請による「やむを得ない事由による休業だ」として、満額の給与の支払いを拒絶してきたとしましょう。
その場合、まずは休業手当の支払いを求めましょう。「やむを得ない事由による休業」の場合でも、月額給与の6割を使用者は労働者に支払わなければならないことになっています。残り4割の給料については、後からでも交渉していけます。自分の生活の基盤を失わないためにも、休業手当は最低限求めていきましょう。