3月18日付裏面
2016年3月末で退職される皆様へ、堺市職労の各種共済についてご案内いたします。
★セット共済
【4月から再任用になられる方】
○そのまま組合員でいていただければ(あるいは組合にご加入いただければ)、引き続き、ご加入いただけます。
○組合を退会される場合(あるいは組合に加入されない場合)、3月末の中途解約か、9月末の満期解約か、お選びください(「シニア共済」にご移行いただけます)。
【4月以降、完全に退職される方】
3月末の中途解約か、9月末の満期解約か、お選びください(「シニア共済」にご移行いただけます)。
※現在、組合員でセット共済にご加入されていない方
「シニア共済」にご加入いただけます。ご希望の方は堺市職労までお問い合わせください。
★火災共済
【4月から再任用になられる方】
○そのまま組合員でいていただければ(あるいは組合にご加入いただければ)、引き続き、ご加入いただけます(増口や追加ができます)。
継続用紙は職場へ送付。年払掛金は毎年3月の給与から天引きとなります。
○組合を退会される場合(あるいは組合に加入されない場合)、引き続き、ご加入いただけますが、増口や追加はできません。
継続用紙はご自宅へ送付。給与天引きが不可となるため、毎年、年払掛金を堺市職労までご持参ください(2016年3月効力開始分については、3月の給与から天引きいたします)。
【4月以降、完全に退職される方】
引き続き、ご加入いただけますが、増口や追加はできません。
継続用紙はご自宅へ送付。給与天引きが不可となるため、毎年、年払掛金を堺市職労までご持参ください(2016年3月効力開始分については、3月の給与から天引きいたします)。
★個人賠償責任共済
【4月から再任用になられる方】
○そのまま組合員でいていただければ(あるいは組合にご加入いただければ)、引き続き、ご加入いただけます。継続用紙は職場へ送付。
○組合を退会される場合(あるいは組合に加入されない場合)、今年度の継続(2016年4月~2017年3月末)のみ可能、以降はご継続いただけません。
【4月以降、完全に退職される方】
今年度の継続(2016年4月~2017年3月末)のみ可能、以降はご継続いただけません。
★年金共済
【4月から再任用になられる方】
○そのまま組合員でいていただければ(あるいは組合にご加入いただければ)、引き続き、給与振込で積立できます。
○組合を退会される場合(あるいは組合に加入されない場合)、積立できません。
【4月以降、完全に退職される方】
給与振込ができなくなるので、労金普通口座に引落金額を入金してください(引落できなかった場合、積立が自動的に中止されます)。
※月払の場合、毎月6年間の元金割れが発生します(7年目から利益が生じます)ので、ご注意ください。
※積立を中止される方は「掛金払込中止通知書」をご提出ください(堺市職労常備、労金普通口座の届出印必要)。
《払戻方法》
○全額一括払戻をご希望の方
一括払戻は「一時所得」となります。退職金と合わせると「一時所得」の額が上がるので、一括払戻は来年以降にされることをお勧めいたします。
・お手続きは「脱退・減口通知書兼一時金請求書」をご提出ください(堺市職労常備)。入金口座が、労金普通口座の場合は労金普通口座の届印、異なる場合は受取人の印鑑証明が必要となります。異なる場合、印鑑証明と同一の印鑑を捺印し、用紙をご提出ください。
○年金払いをご希望の方
年金選択(5年・10年・20年確定、15年終身)を決めていただくために試算いたしますので、堺市職労までご連絡ください(試算には一定期間を有します)。
お手続きは「年金選択請求書」をご提出ください。その際、実印、印鑑証明、住民票(印鑑証明と住民票が同一住所であれば、住民票は不要)が必要となります。
各種共済のお手続きについて、ご不明な点があれば、堺市職労までご連絡ください。
堺市役所本館地下1階 072-221-2772(内線91-7932)