堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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諸課題交渉の到達点をどうみるか②

新給料表に切替で副主査・1級1職階へ 副主査制度ではポイント制も導入 (2月4日付)   1月28日、給与構造改革に伴う諸課題解決等交渉で当局から回答がありました。  今交渉の到達点につき、副主査選考制度の創設とそれに伴う1級1職階給料表を検証します。 制度導入の経過  H17年、1年間に及ぶ交渉(賃金労働条件を「国並み」とする11項目提案及び給与構造改革)の結果、H18年10月より、現行の「構造改革給料表」が導入され、それにより一般職の到達給が約35万7千円(当時)となり、17年度までの給料表と比較して大幅な給与水準低下となりました(給与構造改革に伴う諸課題の発生)。  その交渉で当局より、H18年に「50歳困難主査選考」導入との回答がされました。この制度によって到達級の最高号給が一定程度改善されるものでしたが、約8年間具体的な提案がされませんでした。  回答履行が不十分な状況にも関わらず、一方では、H24年度より現給保障の段階的廃止、H25年度から2年間の賃金カット、H25年7月からの退職金引下げが行われてきました。 新給料表切替・副主査  こうした状況のもと、今年1月当局は、当時の回答履行に足るものとして、副主査選考制度の創設及びそれに伴う1職階1級制の新給料表導入を提案。現給料表の職階の混在を明確に分離し、3級主任を副主査に位置付けるものとなっています。  交渉の結果、①現行の主任の給料表より昇給カーブが下回るという「昇給カーブの下回り」問題を解消する第2次提案、②「原則として全職階で現給の同額又は直近上位に位置付けられ、3級から4級及び4級から5級の格付で逆転が生じる場合や、経験年数等を問わずすべての職員が同一号給に切り替わる事例については調整が行われます。 副主査と主任の違い  副主査選考制度では、現在の主任制度同様38歳で副主査選考された場合、当局は生涯賃金でH18年の回答に足る水準に達することになるとしています。  当局は「副主査と名札にも明示し、一般職員のリーダー的役割を担ってがんばっていただく」としています。  主任制度は係長級1次試験に合格又は、年度末年齢38歳を選考基準としていますが、副主査は人事評価結果等を選考基準として評価ポイント30点以上が必要となります。 昇任が困難な可能性  当局は「概ね38歳時点で選考基準の30点に到達する」と説明していますが、仮に33歳から38歳まで人事評価(38歳以上は年度末年齢33歳以降の評価)が常にⅢであった場合、2点×5年×年2回+当該年度前期評価で22点となり、その他事務従事等(選挙事務、国勢調査事務、資格取得、人材開発課が主催する研修等)で8点を加点することが想定されます。  しかし今年度末年齢38歳の一般職員はその他事務従事のポイント平均が8点に達せず、家庭状況や職場状況により多くの方が昇格できないことになります。 導入には依然協議を  また、人事評価の本格実施から2年未満であり、38歳の方は33歳以降の5年半の人事評価結果がなく、経過措置や具体的な運用についても今後重要な協議事項になります。 職場の意見を結集  執行部は回答を受けつつも、「38歳で昇格できる選考基準」をめざし、制度に対する疑問や意見を広く職場から募り、今後も協議します。多くの意見を労働組合に結集し、賃金労働条件の改善につなげていきましょう。