給与構造改革に伴う諸課題解決が前提
(5月9日付)
給与構造改革に伴い現制度を創設
退職金の見直しの経過について当局は、平成17年以前に調整率の見直しや退職時特別昇給の廃止などを行ってきたとし、平成18年の「構造改革給料表導入に伴う11項目」の交渉時にも、支給割合の見直し、支給割合カーブのフラット化、調整額の創設を柱とする現制度を実施し、平成18年9月30日に退職したと仮定したときの退職手当額(旧制度)と現制度のいずれか多い方を支給するとした経過措置を設けたとしました。
諸課題の解決が前提
提案説明では、給与構造改革に伴う諸課題として、①枠外昇給の廃止で事実上の昇給停止者が存在している、②昇格しても給料が上がらない者もいる、③専門職の一部に充分なポストが用意できていないという課題をこの間確認してきたことから、現制度導入時の諸課題の解決が、今回の退職金引下げの前提であると厳しく指摘。
当局は、「課題は認識している。解決に向け努力したい。十分頭に入れながら退職手当見直しを協議したい」と述べるにとどまりました。
交渉団からは、改めて、給与構造改革に伴う諸課題の具体例として、(1)堺市は今年度においても現給保障者が全体で15・3%を占めるが、国や他都市に比べて非常に高い割合であること、(2)現業職においては、さらに現給保障者の割合が高いこと、(3)国においては、退職者の給与格付けで6級以上が6割以上にのぼるなど、堺市と給料表の運用が異なっていること、(4)行政職給料表適用者のうち一般行政職と専門職の役職者割合を比較すると、前者は54%、後者は39%で、15%もの較差があることを指摘し、解決を迫りました。
旧制度も引下げと言及
また、今回の提案にかかる旧制度の取扱いについて、当局は「制度は存続するが、支給割合について引下げしたい」としました。
交渉団は「給与構造改革に伴う諸課題の解決についてすら言明しないもと、経過措置である旧制度の見直しを行うことなど断じて認められない」と強調。
また、他都市の勧奨退職の実施状況や再任用制度の見直しについて当局は、「他都市の状況を把握・研究したい」と述べました。
最後に、船越副委員長から、「今日の説明では、論拠が不十分。当局は、7月施行としたいと言うが、将来設計や生活設計にとって重大。明確な勤務労働条件であり、労使合意抜きに議会上程は認められない。提案趣旨や内容の修正を改めて検討せよ」と指摘し、提案説明を終えました。