4月13日の午前5時33分に発生した淡路島付近の地震について、火災共済加入物件の建物本体が地震被害にあわれた方はお知らせください。
(4月17日付)
組織共済および火災共済は、地震を原因とする被害について制度上は免責となっていますが「理事会の議決によって見舞金を支払うことができる」となっています。理事会で決定された場合の支払い基準は下記の通りとなっています。
~地震に対する見舞金支払基準~
①組織共済(組合員全員加入)・・・
「風水害等による損害」と同様の基準で支払います。
②火災共済・・・
「地震等における見舞金支払基準」に基づき支払います。臨時費用は除く)
契約物件の建物の被害(損害額20万円以上)の場合です。借家の場合でも建物に被害(損害額100万円超)が生じていれば対象になります。
③その他・・・
家財の被害、建物とは別に建てられている車庫・付属物等は対象外です。
*詳細は組合事務世までおたずねください。