大阪市の職員アンケート調査 引き続き、道理にたった世論と運動を広げよう(2月28日付け)
橋下大阪市長の業務命令で回答が義務付けられた「労使関係に関する職員のアンケート調査」に関し、大阪府労働委員会が不当労働行為の審査の実効確保を措置する勧告を行いました。
【「思想調査」問題】
橋下大阪市長が2月9日に職員に対して行なった、憲法違反の思想調査である「労使関係に関する職員のアンケート調査」について、2月22日、大阪府労働委員会は、同委員会が不当労働行為に当たるかどうかの判断を示すまでの間、アンケート調査の続行を差し控えるよう勧告しました。
勧告書では、組合活動への参加の有無などを問う調査項目について、労働組合法が禁じる組合運営への支配介入にあたる恐れがあると指摘。橋下大阪市長が職務命令で回答を迫り、拒否すれば処分対象としていることも問題視しています。
救済申立から10日足らずで「支配介入に該当するおそれ」を認定した実効確保を措置する勧告がなされたことはきわめて異例です。
この思想調査については、日本弁護士連合会も「大阪市のアンケート調査の中止を求める会長声明」を発表しています。
【支部組合スペース問題】
また、大阪自治労連弁護団は2月17日朝、橋下大阪市長に対し「支部組合スペースの使用許可取消の撤回を求める申し入れ」を実施。
弁護団の城塚弁護士は「今回の取消処分が違法であり、強制撤去のような自力救済をすることがないように求めたい」と申し入れました。
市当局は「我々としては、粛々と進めるしかない」とし、「今日以降、どうするかについてはまだ・・・」と口を濁しました。
弁護団は再度、強制代執行は違法であり、使用取消を撤回することを強く求めました。