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投票事務従事における

週休日の振替取得について確認

 組合員の方から、11月27日に行われた大阪府知事選挙での「(投票日当日の9時から17時30分までの)投票事務従事における週休日の振替取得」の取扱いについて、質問が寄せられましたので、当局に確認しました。

 これについて当局は、振替取得は「強制ではない」こと、本人から希望がある場合のみであって、所属長から個別に協力依頼することも想定していないという従来からの運用について変更がないと、改めて述べています。

 この協力依頼は、そもそも昨年度、総務省より行政刷新会議事業仕分け」による評価結果を踏まえ、選挙関連経費の大幅な減額について通知があったことを受けて、市として、委託金の大幅な減額に対応すべく、当局より申し入れがあったものです。

 この経過を踏まえ、今年の春に行われた統一地方選挙の際においても、同様の確認を行っています。

 週休日の振替制度は本来、仕事からの解放日を確保するためにできた制度です。

 昨年度の申し入れは、第一義的には国の「事業仕分け」が原因ですが、財政要因によるもので、元々の趣旨からみれば振替とすることを認められるものではありません。

 さらに実態は、時間外勤務が恒常化し、振替日を指定することができず、「年休を捨てる」ことにつながっている状況です。

 こうしたことから、協力依頼とはいえ、このことにより、今後投票事務従事者の確保に影響を与え、投票事務管理者や所管課等に、更なる負担を生じる懸念もあります。組合では、振替取得は強制ではなく時間外手当との選択制であることを一貫して主張しています。

 このほかにも、職場でのご質問等がありましたら、必要な対応を行いますので、執行部までお寄せください。