堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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陽性者療養期間見直し 感染防止できる運用を

9月14日付

 9月7日の国からの通知を踏まえ、当局は、「有症状者のうち入院中でない者は療養期間を7日間(発症日を0日目とする)とし、8日目から出勤可能である」等について通知を発出しました。
 通知にあたり執行部は以下を指摘。
 今回の措置は、社会経済活動を回すための措置であり、専門家からは感染リスクが上がることが否定できないと指摘されている。職場や市民への感染があっては本末転倒である。
・症状が軽快した者が対象であり、体調に違和感があるなど軽快が判断できない者は10日間の療養が必要。
・体調に不安がある者は紙資料によるテレワークも判断できることも周知すべき。
・リスクのある行動とは、高齢者の訪問や、公用車など密閉空間に1時間以上いることなど、自主判断しやすい目安を示すべき。
・不安のある者には検査を勧奨すること。
 当局は、通知文の趣旨や疑問点について整理し、周知したいとしています。