3月16日付
平成32年度より短期臨時職員として働いている人のほとんどが「会計年度任用職員」制度へ法改正により移行する予定です。
その内容はまず、「フルタイム会計年度任用職員」とそれ以外の「パートタイム会計年度任用職員」とに区分されます。
会計年度任用職員の給料(報酬)の水準は、一般職の地方公務員として地方公務員法の給与決定の考え方に基づき定められます。具体的には、「職務の内容や責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等の要素を考慮して定める」、すなわち学歴や経験年数を考慮して給与を決定し、また「昇給」についても想定したものとなっています。
また、各種手当については、「フルタイム会計年度任用職員」の場合は、期末手当、退職手当、地域手当(堺市は基本給の10%)等を、「パートタイム会計年度任用職員」は期末手当が支給対象になっています。
ただし、以上の変更改善は決まったものではなく、具体的には平成30年度中に、まず労使(労働組合と堺市当局)の交渉によって合意が必要となります。
今回、下記の日程により説明会と懇談会を開催します。
当日は「会計年度任用職員」制度の説明と、短期臨時職員の交流を行いますのでどうぞご参加ください。