10月25日付
有休と振替を引き換え
職員の健康面からの「原則振替」を言う一方で、本来の手続きや健康面を考慮した運用を人事当局は行っているでしょうか?早朝から深夜まで勤務する投開票事務では、まさしく同一週内にみんなが振替を取得することが望ましいはずですが、そのようなことをして通常の業務執行体制に支障を生じないでしょうか?職員は、無理をして出勤している実態があり、本来の週休日のサイクルとは無関係に、勤務後の8週間以内に振り替えし、結局、有給休暇取得の権利と振替を引き換える(=有休を捨てている)ことになっています。
基準を定める自治体も
自治体の中には、要綱で、「振替の要件」や「実施方法」を明確に定めているところがあります。具体的には、本人が振替を申し出た場合を除き、①振替勤務日が原則として1か月前までに明示されていること、②振替の回数が、毎4週間につき4回を超えないこと、③振替の日が、原則として、振替勤務日の翌日から1週間以内であることなど、6つの要件を全て満たした場合に振替を行うことができるとなっています。
また、今回の災害地区班員の代替職員の確保は、総務担当課長への通知が22日の4日前であり、まさしく公務のための臨時又は緊急の必要がある場合での時間外勤務命令です。この命令に従い勤務した時間に対しては、時間外勤務手当が支給されることになっており、「原則振替」だけにこだわらなければならない理由はありません。
執行部は、人事当局が職場の実態や職員の気持ちにかみあった方策を講じるように引き続き求めていきますので、みなさんの率直なご意見をお寄せください。