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週休日の「原則振替」健康を言うならその運用を!

実態や気持ちにかみ合っている?(10月24日付)

週休日の勤務について、当局が「原則振替」としていることに様々な角度から検討を求めています。

今回も「原則振替」

 衆院選投開票日に台風21号の近畿地方への接近が予想されたため、災害地区班員の代替職員の確保について、19日に当局から要請があり、協議しました。

 職員数の削減が地区班体制の確保そのものに影響していることに加えて、各職場では今回の代替職員の確保に苦労されたところが少なくなかったのではないでしょうか。逆に、代替職員が確保できずに、投票事務従事後、地区班業務に就いた方もおられます。さらに、9月17日(日)は台風18号による地区班開設、24日(日)は堺市長選挙、10月14日・15日は堺まつりと、広範な部局にわたって、休日の勤務が続いています。中には、平常業務と異なる一連の業務に出勤し、振替によって、平常業務に負荷がかかっているということも大いに考えられます。

 こうした背景があって、仮に10月22日(日)に地区班を開設した場合の勤務の取扱いを確認したところ、当局は「原則振替でお願いしたい。これまでの運用をすぐに変更するのは困難」との返答でした。

「原則振替」の受止め

 この「原則振替」について、当局は「職員の健康を守り休日を確保する観点から行っているものであり、強制はしていない。できるだけ振替に努めてもらいたいとお願いしている」と繰り返し、「ただし、全1日の勤務時間、午前の勤務時間、午後の勤務時間にあたる場合は、お願いではなく『原則振替』で運用している」と補足しました。

 みなさん、どうですか?「原則振替」と聞いて、お願いだと受け止められますか?そう言われれば、振替の「お願い」ではなく、振替にするものなのだと受け止めるのが一般的ではないでしょうか?

 現に、平成24年に投票事務を「原則振替」に見直したのは、「これまでアクションが弱く、投票事務の振替取得率が低かったため、『振替の協力依頼』から『原則振替』にした」と、当局が語っています。この結果、振替の取得率は大幅に引きあがったのです。

なぜ異議を唱えるか

 ではなぜ労働組合が、当局の「原則振替」の固執方針に異議を唱えるかです。週休日(=休日)は職員の健康を守り疲労を回復し、職員の自由時間を確保するために設けられているものであり、安易に週休日に職員に勤務を命じるべきではないという労使の共通認識が大前提として必要です。そのうえで、振替をするのであれば、週休日の勤務後に振替を行うのではなく、あらかじめ新たに週休日とする日を定めたうえで勤務させることになっています(今回のケースでは、振替勤務日の勤務時間は未定であり、あらかじめ新たに週休日を定めて勤務させるのは現実的に困難です)。本来の休日に労働を行わせた後に、その代わりの休日を付与した場合は、代休となり、休日の出勤日には割増賃金を支払わなければなりません。また、振替により新たに週休日とする日は、できるだけ直近の日が望ましいとされ、週の勤務時間が40時間を超えないように、同一週内が原則とされています。「原則振替」は枕詞のようになっていますが、果たしてこうした運用はなされているでしょうか?