堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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地方公務員法・地方自治法「改正」問題緊急学習会

「更新」概念の否定 雇止め問題を

解決する意思はないなど問題点が明確に(4月11日付)

大阪自治労連は3月31日、臨時・非常勤職員にかかる地方公務員法地方自治法「改正」問題緊急学習会を開催しました。年度末で緊急の呼びかけにもかかわらず、12単組30名が参加しました。

 荒田委員長の開会挨拶の後に行われた学習会は、大阪自治労連弁護団事務局長の城塚健之弁護士をむかえ「安倍『働き方改革』と自治体非正規・公共関係労働者」と題してお話いただきました。

 特に、臨時・非常勤をめぐる新たな立法の動きは、私たちが批判してきた「法と実態の乖離」を悪い方向にそろえるものであり、総務省研究会報告書をふまえさらに改悪する内容の法案が閣議決定されたと報告されました。改正案では地公法17条は使わず「会計年度任用職員」を22条の2で規定するというものです。

 問題点は①会計年度内の任用ということで、毎年度新たな任用を強調し、年度をまたぐ「更新」そのものの概念の否定。雇止め問題を解決する意思はない②手当については短時間(1分でも短ければ該当する)とフルタイムに分けられ、短時間は「期末手当のみ」とするなど新たな差別をつくり、枚方市事件・大阪高判平22年9月17日より後退③一般職・任期付への強制的誘導で、特別職非常勤の労働委員会闘争を不可能にする。④「本格的業務」限定の意味については、たとえば戸籍事務の判断業務は「本格的業務」ではないということになる。そうであれば「会計年度任用職員」に判断さえできると同時に、受付・発行は派遣・民間委託でOKとなる。また、正規の非正規への置き換え・市場化が急激に進行する恐れなどを指摘しました。

 質疑応答では「会計年度任用職員だが継続雇用は可能か→新たな雇用として可能」「現在17条しかいないが、これからも活用できるのか→法改正の趣旨では認めないだろうが、たたかいである」「有給休暇は繰り越せるのか→労基法上持ち越せる」など質疑に対して丁寧に答えていただきました。

 行動提起として、仁木執行委員より①地元国会議員要請に取り組むこと②単組で学習し当局や議会へも働きかけること③署名や声を集めることを当面の行動提起としました。

 参加者全員の拍手で確認し取り組みをすすめることとなりました。