堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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今年1月から 個人型確定拠出年金の利用が可能に②

3月22日付

 この個人型確定拠出年金(個人型DC)は、確定拠出年金法の改正によって、私たち公務員も加入可能となったものですが、あくまでも、私的(個人)年金です。

  個人型DCには、拠出時・運用時・受給時の三つの時点で税制優遇措置が設けられています。

 一つ目は拠出(積立)時にその掛金の全額が所得控除の対象となるもので、一例として年収5百万円で月額1・2万円の掛金を支払った場合、所得税・住民税の年軽減額は28800円となります。

 二つ目は運用時にその運用収益は全額非課税となるので、複利効果(利息が利息を生む効果)が発揮されると説明されています。

 三つ目が受給時に公的年金等控除または退職所得控除の適用があります。

 財形年金はいつでも解約や引き出すことができますが、個人型DCの場合、60歳までは原則として一切引き出すことはできません。

 また、金融機関の運用いかんによって受け取る年金額は変動することになりますが、商品によっては、元本割れとなるリスクもあり、さらに加入時に手数料に加え、毎月口座の管理料などが必要となります。

 こうした個人型DCの加入にあたっては、

①資格の確認(掛金が異なるため)

②年一度の資格確認

③給与からの天引き

④年末調整等

などの事務的な手続きが必要となるので、私たちの場合、自治体当局が国民年金基金連合会(国基連)に事業所登録を行っていることが個人型DCを利用する上での前提となります。   (終わり)