四共闘つうしん③
非常勤職員の妊娠中の通勤緩和 2月から改正
(2月12日付)
2月から、一般非常勤職員の妊娠中の通勤緩和特別休暇が改正されました。
改正内容
1日の勤務時間が6時間以上7時間45分未満の場合→1日当たり60分以内取得可能(ただし、10時15分から16時までの時間帯は取得不可)
制度の趣旨
妊娠中の通勤緩和は、妊娠中の女性職員の妊娠障害及び異常出産を防止するため、勤務時間を短縮する必要がある場合、始業時及び終業時に取得可能。
経過
「妊娠中の通勤緩和」については、従来、非常勤以外の職員は1日75分間以内でしたが、非常勤職員は、勤務時間が6時間15分以上7時間45分未満の場合、1日30分間以内となっていました。
昨年の春闘や夏季闘争で制度創設時の非常勤職員の一般的な勤務時間が、1日6時間15分、週25時間であったものが、現在は1日7時間30分、週30時間となっている実態からみて著しく均衡を欠いていると指摘。「非常勤職員の実態も真剣に受けとめて、早急に改善を!」と強く求めるなかで、当局は早急な検討を回答し、秋季年末闘争で、「非常勤職員の妊娠中の通勤緩和休暇については、平成27年2月1日から改正することとしたい」と回答しました。
執行部は、引き続き妊娠出産障害など母性保護休暇の改善を求めていきます。