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あなたの「はてな?」に答えます 時間外の現場

1月23日付

Q 時間外の現場等への移動時間について労働時間にあたる?

A 労働時間(労働基準法32条)とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものとされています。

 現場等への移動時間を考える際には、この指揮命令下か否かが着眼点になります。

 この点に関連し、行政解釈では、「出張期間中の休日は、物品の監視など特別の指示のないかぎり、移動日であっても休日として扱うことができる」とされています。(昭23・3・17基発461号、昭33・2・13基発90号)

①「現場直行」の場合、現地に向かう際に物品の運搬や監視をしたり、書類の作成を行うなど「特別の指示」がある場合を除き、実際の労務提供は、目的地到着後に始まるため、労働時間に該当しないとされています。

②しかし、いったん職場に出勤打刻した後の現場移動(勤務時間前後共通)について、例えば、公用車を利用して職場と市内現場を往復するための最低限必要な時間については、その内容、拘束性の程度から見て、往復の移動時間も含めて、通常、労働時間と考えられます。

③また、「現場直帰」の場合は、現場直行と同様に特別の指示がポイントとなります。

 時間外の現場等の移動時間を考えるにあたっては、時間外勤務命令の内容等、個々具体的な実情に応じて判断されるものと言えます。