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組合事務所裁判「橋下大阪市長は地裁の判決に従え」

大阪市は控訴するな」の運動を強めよう

(9月25日付)

 9月10日、大阪地方裁判所第5民事部(中垣内健治裁判長)は、大阪市役所労働組合大阪市労働組合総連合の組合事務所の使用許可申請を不許可としたことを取り消し、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの使用許可を義務付ける判決を言い渡しました。

 また、労働組合への便宜供与を一律に禁止した労使関係条例12条は、これを適用することによって、労働組合法7条の不当労働行為に該当し、あるいは憲法28条の団結権を侵害する場合は無効であると断じています。

 「大阪市は司法の判断に従え」の世論を広げるため、大阪労連から大阪市議会本会議の開会に合わせ、9月19日に淀屋橋の本庁舎と全24区役所前で宣伝行動が提起され大きく成功しました。さらに、大阪自治労連として、橋下大阪市長あてに「大阪地裁の判決に従い、控訴しないことを求める」要請書に取り組みました。

 判決を受けて橋下大阪市長は「条例を厳格に運用すべきとの首長の判断は重いもので、違憲とは思わない」と頑なな態度をとり続けています。

 「政治を変えて欲しい」という府民・市民の願いを捻じ曲げ、民主主義を否定し強権的に推し進める維新の会の政治姿勢に未来はありません。画期的な判決を確信に、世論と運動の力で包囲していきましょう。