堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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安い掛金・大きな保障の火災共済受付中

安い掛金で大きな保障!

(11月20日付)

こんなときどうなる?

~『火災報知器』の設置が義務付けられてるけど・・・、設置していない自宅が火災になったら、共済から支払われますか?~

 2004年の消防法改正により、すべての住宅に「住宅用火災警報器」を設置することが義務化されました。しかし、結論からいうと、設置していなかったからといって火災共済の給付がおりないということはありません。

 ちなみに、民間保険はどうなっているかというと、義務化されたことによる火災保険の約款も変わっておらず、そのことと火災保険の補償は別で、免責になっていないとのことでした。(*警報器を付けていないことで、責任を問われることはありません。)

 火災警報器の設置義務は、新築住宅は平成18年6月1日より。既存住宅は、市町村条例で定める日となっています。大半の自治体は平成23年6月1日施行日となっています。

 設置場所は、原則として寝室と階段に必要です。地域によっては台所なども必要な自治体があります。いずれにしても、火事を出さないように十分気をつけて暮しておられると思いますが、火災報知器の設置も大切なことですね。

安い掛金で大きな保障!

 火事や台風などによる災害は、大事な財産を一瞬にして奪っていきます。

 自治労連の火災共済は、組合員の「まさかの災害」に自信を持ってこたえます。

 何といっても、組合の「たすけあい共済」なので、民間保険や他の共済よりもダンゼン安い掛金で、全焼の場合最大6千万円までの大型保障です。火災や風水害だけでなく、漏水による被害や、車の飛び込み、落雷による損害なども対象になっています。

 火災共済は、ただいま新規・継続受付中!この機会に保険を見直してみませんか?