堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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改正労働契約法学習会

非正規労働者の不安定雇用解消、均等待遇実現を

(2月22日付け)

 大阪自治労連は、2月17日、大阪自治労連弁護団事務局の谷真介弁護士を講師に「改正労働契約法学習会」を開催しました。

 谷弁護士は、冒頭に「非正規雇用を巡る状況」について、全労働者の35.2%が非正規雇用を余儀なくされ、それも家事補助型から収入生活依存型になっている実態を具体的な数字で説明しました。そして、有期雇用が「無法地帯」になり、2010年には1200万人にものぼることなど、不安定な雇用、待遇格差の実態を告発しました。

 改正労働契約法は、こうした無法に歯止めをかけるため、①有期労働契約が更新されて通算契約期間が5年を超える場合の期間の定めのない労働契約への転換(18条)、②有期労働契約に対する判例法理である雇止め法理の法定化(19条)、③期間の定めのあることによる不合理な労働条件の禁止とりわけ、18条から20条について、その条文の「効果」や「予想される使用者側の動き」、過去の法令などをふまえて、労働組合としてどのように対応するのかなどについて、事前の対処策も強調されました。

 谷弁護士は、講演の内容や参加者からの質問に答え、公務は法律の適用外であるが、「働く人が安心して働き続けられることができる社会を実現するためのもの」という労働契約法改正の趣旨を踏まえ、自治体における非正規労働者の雇止めを許さず、20条を活用した均等待遇を求めていくことの重要性などを強調されました。