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一般非常勤職員 高年齢者雇用についての考え方を確認

社会情勢の変化や本人の技術向上も考慮~支部協議を踏まえて判断せよと求める

(2月1日付)

 一般非常勤職員の高年齢者雇用のポストについて、当局に考え方をただし、以下の点を確認しています。

 非常勤職員の高年齢者雇用制度については、2009(H21)年度に制度創設について団体交渉の上、10年度から実施しています。

雇用することがなければ制度構築しない

 制度創設時に当局は、「雇用することがなければ、わざわざ制度構築はしない」と言明。

 ただし、高年齢者雇用のポストが「例えば民営化や指定管理でポストが廃止される場合」は対象外と述べ、「専門性の高い非常勤職員の必要な業務なのかということも、新しい制度なので検討する必要がある」としました。

 また、当該部局と支部とで協議していることを前提として、「高年齢者雇用にふさわしい業務であるということであれば、当然原課の意向は尊重したい」としていました。

ポスト確保と全員意向調査を求める

 今年4月から希望者全員の継続雇用が義務付けられる改正高年齢者雇用安定法が施行されるなど、高年齢者を取り巻く情勢は変化しています。

 これまでの粘り強い運動により、当局は、非常勤職員の高年齢者雇用制度の上限年齢の拡充を一定行いました。

 とはいうものの、労使の到達点は、高年齢者雇用移行にあたり、「①原則として専門性の高い同一の職務内容での任用、②一般非常勤のポスト(業務)が業務整理・精査により廃止となる場合は高年齢者雇用の対象外」とされ、雇用と年金の接続を図る高年齢者雇用安定法の趣旨を反映しているとは言えません。

 執行部は、(1)専門性を継承できるポストの確保、(2)実施の運用にあたって、勤務日数及び年齢、評価を除く勤務実績を満たす場合には、本人への意向調査を行うことを求めてきました。

 また、「従事ポストが業務整理・精査により廃止される場合には、事前に当該部局と支部で協議がなされることが必要」であることを交渉のたびに確認してきました。

高年齢者雇用にあたって壁をつくるな

 実際の運用にあたって当局は、雇用期限撤廃を定めた大綱合意に基づき、当初の業務が職の改廃によって職務内容が変更となった業務については、高年齢者雇用を行う際、専門性の高い非常勤職員の必要な業務なのか、改めて検討すると強調。

 執行部からは、ポスト自体の重みを認識せよと指摘。労使確認は、「60歳に達した年度に従事しているポストについて、廃止されるかどうかを考える」こと、「専門性については原局との協議内容を尊重する」ことであり、それを踏まえよと求めました。

社会情勢の変化や本人の技術向上も考慮

 最終的に当局は、職務内容が変更となった業務の専門性について、当時の労使確認にはない解釈を行いながらも、「この間高年齢者雇用制度を拡充してきたことなど社会情勢の変化や、本人の技術向上も加味して原局の意見を十分聞きながら、総合的に判断する」と述べ、職務内容が変更されたことをもって一律に高年齢者雇用の対象外とはならないことを確認しました。

 執行部は、制度改善を引き続き求めるとともに、原局との支部協議をしっかりと踏まえて判断せよと求めています。