おかしいことにはNO!行動で示そう
(11月16日付)
秋季年末・一時金等要求書等に基づく交渉は、16日、最終決着日です。
今日の交渉では、給与構造改革に伴う積年の課題の前進、業務量に見合った人員の確保、過重な長時間勤務の解消、非正規職員の均等待遇に向けた改善など、この間、議論を重ねてきた経過に基づき、具体の回答を当局に迫っていきます。職場連名要請書がお手元にあれば、組合事務所まで至急、お届け下さい。
交渉前の状況
政令市移行後、人事委員会が設置され、今年は、「基本賃金・一時金とも改定なし」「持家に係る住居手当について、平成25年4月1日から廃止」と、9月26日に市長へ勧告されました。
しかしながら、当局は、人事委員会勧告によらない、給与減額措置に関する協議を、交渉前の10月18日に申し入れてきました。
こうしたもと、11月1日に、通例の要求書と合わせて、「賃金削減撤回を求める要求書」を提出し、賃金確定交渉に入りました。
道理なきカット、あらわ
交渉では、これまでの経過に基づき、給与構造改革に伴う諸課題の解決、とりわけ新たな主査選考制度の労使確認に沿った実施などを前面に押し出しつつ、約束を守る前に賃金削減を持ち出してきた当局の不当性を厳しく追及してきました。
さらに、一般行政部門の職員数は政令市中、下位から4番目、ラスパイレス指数は下から2番目と、人員も給料も低い中で、賃下げは、他の政令市に先駆けて申し入れてくることが、使用者責任を果たすということからして、なぜ「自主的かつ適切に」と言えるのかとの問い掛けに、当局は沈黙したままでした。
青年組合員の要請行動などを背景に、カットとモチベーションの関係についてもやりとり。当局は「カットはモチベーションの低下を招く。モチベーションの低下は市民サービスの水準低下にもつながる」と述べざるを得ず、市民サービスの水準を低下させないためのカットという申入れ理由も、破綻していることが明らかです。
生計費に基づき賃金要求していることを前提に、勧告の「持家に係る住宅手当廃止」についてもやりとり。これについて当局は、勧告を尊重していきたいとし、カットについても、勧告の趣旨を尊重したうえで、国家公務員の臨時特例法の均衡のなかでカットをお願いしたいと、繰り返しました。
そもそも勧告は、公務員にも保障されている労働基本権の一部を制約するに見合う代償措置として設けられており、勧告以上の減額が認められれば、代償措置としての機能を無にするものです。当局は、特例法に基づくものとしていますが、それ以前に憲法上の権利の保障については、何ら示されておらず、勧告尊重というなら、勧告によらないカットは撤回するのが筋です。
おかしいことには「おかしい」と声をあげましょう。沈黙は承認につながりかねません。撤回に向けて執行部とともに世論を広げましょう。
【当局からの申入れ内容】
▼経過措置額を含む給料月額について、課長補佐級以下3%、部次長級・課長級4・8%、局長級・部長級6%▼給料月額を基礎として算出する手当(退職手当除く)は、減額後の給料を基礎として算出