堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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投票事務の見直しについて協議~当局「原則振替」を提案

目的はあくまで職員の健康管理

~提案するなら環境の整備を、と追及

(10月4日付)

9月27日、三任命権者出席のもと、投票事務の見直しに関する協議を行いました。

【申し入れ内容】

 当局は、投票事務について、現在の振替取得率は2・9%としたうえで、「①これまでは『振替の協力依頼』だったが、『原則振替対応』としたい。②再任用職員も対象としたい」としています。

【見直し趣旨】

 当局は、①投票事務は法定受託事務自治体の本来業務であり、より堺市一丸となって取り組んでいきたい。そのため、堺市ルール(原則振替対応)とし、②投票事務拘束時間は15時間から18時間であり、ワークライフバランス・健康管理の観点から休みを振り替えてほしいとしました。

 ただ、結果として投票事務従事者の時間単価の開きも縮まってくると考えていると述べたため、現在の時間外手当の単価が不当なのかと追及。当局は不当ではないとし、見直しの目的は、あくまで職員の健康管理であるとしました。

【主なやり取り】

振替の強制はしない

組)例えば、秋はイベントが多数実施される職場もある。3週間連続で土日出勤などがあり、準備のため平日の時間外勤務も多い。「何がなんでも振替」となれば、結局振替を取得したことにして勤務をすることにすらなりかねない。

当)確かに、繁忙期・困難な時期があると思われる。可能な限り、部局で事情をきっちりつかんでほしい。強制はしない。

「原則振替」なら、客観的基準を

組)ワークライフバランス・健康管理と言うなら、本人の判断にゆだねるのではなく、①月30時間以上の時間外勤務を行っているような見直しの趣旨に合わない職員については勤務の対象外とする、②時期によっていっせいに繁忙になる部署などは部局として除外するなど、客観的な基準を設けるべき。

当)いろいろな職場実態があるなか一概に基準をつくるのは難しい。

組)健康管理から「原則振替」といいながら、職場に考え方提示しないのか。投票事務は多くの職員が従事している(従事率は、対象職員のうち11・9%)ため、しっかりと客観的基準示すべき。そもそも通常業務で、ちゃんと振替休日が取れているのか?

当)いろいろなパターンがあり、完全に掌握するのは難しいが、一度調べてみる。

組)実感として、振替休日を完全取得しているとは考えにくい。通常からそれほど取得できていないなか、投票事務を原則振替とするならば条件整備が必要。

当)投票事務は、現状でも割り振りを行って、事務に従事していただいている。原則振替としても大きな問題が生じるとは考えにくい。

組)今のルールは、『振替の協力依頼』。当局の要員管理方針のもと人員体制が厳しい中、振替と時間外勤務を選択できるからなんとか成り立っている。強制度高まると、無理がでてくる。

当)投票事務の振替取得率が低いのは、これまでアクションが弱かったためだと考えている。改めて「原則振替」を通知したい。

組)所属や局の対応に任せていては無責任。健康管理が目的と言いながら、取得率上げる気があるのか。投票事務の振替についてなんらかの基準を設ける必要がある。

当)市全体として所属任せではだめと認識している。どんな形でどういうことをやれるか考えたい。

組)原則振替とするなら、通知文に、①勤務の振替は事前に振替日を指定する必要がある、②振替日が勤務日となった場合は時間外処理。振替日の再振替は認められていない、③勤務日前4週後8週のうちで早期に振り替えることなどを記載すべき。

当)ご指摘の点は、従来から行っていただいているが、通知したい。

組)通知だけではたりない。これらは行政解釈(昭和63年3月14日付け)である。健康管理の観点から近接日での振替の運用を行うべき。

当)やるべきだと思っている。そういう立場に立つ。

区役所の体制を検討せよ

組)振替を原則というならば、現在厳しい体制になっている区役所の期日前投票に伴う職場体制もどう考えているのか明らかにせよ。

当)当然、通常業務に影響を及ぼすことのないよう、どんなことができるか一定の配慮を行いたい。

再任用職員の業務の位置付けは?

組)再任用職員の従事体制(期日前投票・前日準備・投票事務など)はどのように考えているか。

当)持ち帰って整理したい。

組)再任用職員は『短時間勤務』として任用されている方が多数。その趣旨にのっとった配慮をお願いしたい。

 最後に山道副委員長から、「原則振替は職場実態とのひらきを感じる。ワークライフバランスと言うなら、振替を取得できる環境を整備すべき。本日の指摘をふまえ引き続き協議すること」を確認して交渉を区切りました。