堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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区役所(一部除く)など窓口職場は対象外で検討 業務した場合の休憩時間付与求める

職員の休憩時間の変更等に関して協議

当局から6月5日に申し入れされた「職員の休憩時間の変更等に関する協議」については、12日の交渉(15日付け本紙既報)以降も、断続的にやりとりしてきました。

【変更内容】

 変更内容は、12時から12時45分の通常職場の休憩時間を、13時から13時45分にする(ランチタイムシフト)というもので、期間は7月2日から9月7日までとされています。

【前回交渉での指摘】

 12日の交渉では、節電の必要性はあるものの、「効果が期待できず、逆に業務への支障が予想される窓口職場も対象職場としている問題」や「本変更に伴い、一斉休憩の適用除外になることへの対応」「非正規職員の雇用条件の変更」等について、指摘し、合理的な対応を求めて区切っていました。

【窓口職場の対応】

 その後、当局内部で検討され、窓口職場に関し、区役所(市税事務所含む)については、一部を除き、基本的に対象外職場とする方向で検討中であることが示されました(詳細は後日報告予定)。

【一斉付与・自由利用】

 休憩時間については、労働基準法で、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩を、労働時間の途中に与えることを使用者に義務付けています。この休憩時間は、事業場の全労働者に一斉に与えるのが原則であり、①労使協定を締結した場合、②労働基準法施行規則第31条に定められている事業に該当する場合に例外が認められています。また、休憩時間は労働から離れることが保障された時間であることから、労働者に自由に利用させなければならないとされています。

 このことにかかわって、例えば、職場としてはランチタイムシフトが可能であるものの、定例の事業を13時から予定しているため、一斉休憩でなくなる場合の対応について確認を求めていました。

 当局は、事業又は事務所別に一斉付与の適用・非適用に分けた上で、労使協定の要否についての考え方を示しました。この中で非現業の場合「条例で別に定めれば足りる」とされていますが、条例は「職務の特殊性」「当該部署の特殊の必要性」がある場合としており、執行部は、目的はピーク時間帯の電力使用を抑制するためのもので、条例の要件に該当しないと指摘し、規程で問答無用にするのではなく支部で話を詰め、やり方を決めるよう求めています。あわせて、自由利用の原則に基づき、電話や来客等により休憩できなかった場合は、別に休憩時間を付与することを徹底するよう強く求めています。

【事情を確認し対応】

 短期臨時職員や非常勤職員の休憩時間について、雇用条件通知書で時間を定められている場合には、所管課で雇用条件の変更を行う予定としています。変更により勤務が困難になることが生じた場合について当局は、「個人的な事由による休憩時間の変更は想定していないが、事例があれば、実情を確認したい」と答えています。

【職場での対応を詰め】

 変更による効果が小さく、実施に伴うデメリットが大きいという懸念は残っていると考えますが、節電の必要性と指摘事項に一定の対応策が示されたこと、市民周知の時間を考慮し、大綱的に承認し、開始までに職場での対応を詰めるよう求め、協議を区切りました。