堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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昨年度の経過ふまえた対応を

スマートクールビズについて

 5月30日付けで「スマートクールビズ2012の実施について」という表題の文書が通知されています。

 昨年度に引き続き、「単に暑さをしのぐための軽装ではなく、身だしなみを保ちながらスマートかつクールなスタイル」で執務するという取組みとされています。

 今年度は、昨年度の通知にはなかった「不可とする軽装(一例)」が示されています。 

このうち、Tシャツについては、昨年度は着用可とされていた堺市をPRする目的のものを普段の執務で使用することが、不可となっています。また、ジーパンについても不可とされています。こうした点につき、「昨年度、堺市をPRするTシャツを、職場でそろえたのに、今年不可とされるとはどういうことか」「Tシャツを毎日着用するため、5着購入してしまった。どうしよう」「機能性に優れた作業服としても市民権を得ているジーパンがなぜだめなのか」「量販店ではチノパンとジーパンは並べて売られているのにどうして」といった声が寄せられています。

 この点について6月8日に当局に確認したところ、「Tシャツについては、昨年度、市民からの指摘が多かった。そのため、今年度は不可としている」と述べました。

 執行部からは「昨年度堺市が推奨して、堺Tシャツを販売した経過からすれば、唐突に変更したことは問題」「去年可だったものが理由の記載もなくTシャツ不可と通知されたので職場で混乱が広がっている」「事務服貸与が凍結されているもとで、服装について過度に規制することは論理矛盾では」と指摘。

 当局は「基本的に公務員として仕事にふさわしい身だしなみでお願いしたい」としました。

 執行部からは、Tシャツについて昨年度の経過をふまえるよう再度指摘しました。