堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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人事委員会に問う②

堺市独自の諸課題解決こそ、

市人事委員会の責務

見直しの理由

 そこをなぜ、人事委員会は経過措置額の見直しにまで踏み込んで勧告したのでしょうか。

 その理由について、人事委員会は、「経過措置額は、平成18年の給与制度変更に伴う激変緩和措置として行われ、経過措置額が本市職員の平均給与を押し上げる結果となっている状況」と「一定期間経過したこと」を挙げています。

導入時の回答と異なる

 しかし、経過措置額は、元々国と同じく、「新発令給料額が旧給料額を上回るまでの間、現給保障したい」と当局が回答し導入されたもので、仮に激変緩和という趣旨であっても、中身は回答以上でも以下でもありません。

 ましてや、人事委員会が「激変緩和として行われている」と言い、対象者数や額が国をはるかに上回っているにもかかわらず、一定期間経過したからといって、できるだけ早い時期に見直す必要があるとしていることについて、何の意味があって一定期間経過ということを理由に挙げているのかがわかりません。

 人事委員会は、「経過措置額を除いて公民較差を算出すると、職員給与が民間を7千円程度下回っている」としていますが、あくまでも比較は公務と民間の給与総額に基づくものであり、それで言えば、市職員給与が民間給与を989円下回っているということです。経過措置の必要な状態が今後も継続するにもかかわらず、一定期間経過を理由に、賃下げそのものとなる経過措置額の早期の解消を、なぜ打ち出したのか説明が必要です。

低い構造改革給料表

 裏を返せば、いかに給与構造改革の賃金水準が低いかを物語っています。他市では何らかの措置により、経過措置額としては顕在化せず、「マイナス勧告」として表われている面があると推察されます。

 したがって、給与構造改革に伴う堺市独自の諸課題に対する解決策について、5年間かけて労使協議中という実態があります。そうした状況を再三意見表明してきたにもかかわらず、解決策よりも、経過措置額そのものの見直しに人事委員会が舵を切ったことについて、労働基本権制約の代償措置としての存立意義からも、説明が求められます。

 これらのことについて、人事委員会の考えを明らかにするよう求めています。(おわり)