堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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人事委員会に問う①

経過措置額の早期解消など、

堺市だけ」が見直し勧告

 給与構造改革に伴う経過措置額の見直しなど、人事委員会が勧告した内容で、言わんとしていることを量りかねる点について、中立・公正な第三者機関として説明を尽くすよう求めています。

堺市人勧のポイント

 堺市人事委員会は、月例給の引き上げ、一時金については据え置きと合わせて、給与構造改革に伴う経過措置額の見直しを柱とした勧告を10月20日に行いました。

他の政令市の状況

 他の政令市においても勧告が続いています。東日本大震災の影響で職種別民間給与実態調査を中止せざるを得ず、公民較差を把握できなかったことにより給与勧告を見送った仙台市を除いて18市中15市で勧告が行なわれています(堺市職労の集約)。

 公民給与の較差解消のための給与又は諸手当の改定について、引下げが11市、改定なしが3市、引上げが1市(堺市)となっており、一時金については、改定なしが14市、引上げが1市となっています。平均年間給与については、引下げ11市、改定なし3市、引上げが堺市となっています。

経過措置見直し堺のみ

 一方、給与構造改革における経過措置額について言及したのは、堺市の他に相模原市岡山市静岡市、福岡市の4市のみです。その内容は、「国や他都市の動向を注視し、定年の段階的な引上げに伴う60歳を超える職員の給与水準の在り方も展望しながら、経過措置額の廃止の検討を進めるとともに、任命権者には、廃止に向けての具体的な課題の整理等に努めるよう要望」(相模原市)、「他都市の動向も注視しつつ、慎重に検討していく必要」(岡山市)、「国の動向に注視し見直しについて検討を進める必要がある」(静岡市)、「平成25年4月を目途に廃止することが必要」(福岡市。ただし、対象者は10名程度で廃止までに解消予定(堺市労連調べ))と、実施時期を定めて、「できるだけ早い時期に解消する必要がある」と踏み込んで報告・勧告したのは、堺市だけです。

情勢適応だけでみれば

 そもそも人事委員会による給与報告・勧告制度は、労働基本権制約の代償措置として、職員に対する適正な処遇確保を目的に、地公法の情勢適応原則に基づき、社会一般の情勢に適応させることを基本に行われています。

 その点でいえば、配分の仕方はありますが、公民較差(989円)に基づく給与の引上げ改定だけで十分だったはずです。(つづく)