堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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懲戒処分に関する指針

当局、一部「改正」を申し入れ

体制確保の責任を求める

当局から、懲戒処分に関する指針の一部「改正」について申入れがありました。このことに関わって、体制上の課題を指摘し、その改善を求めています。

 懲戒処分に関する指針(06年12月20日施行)について、これまで定められていなかった、「不適切な事務処理」に関する標準例を新たに追加するとともに、人事院の懲戒処分の指針の改正に準じた規定整備を行い、もって、不祥事の未然防止並びに不祥事が発生した場合の公平、公正な基準による審査の実現を図るため、同指針の一部「改正」をしたいと、当局から申入れがありました。

 主な内容は、①不適切な事務処理の標準例の追加、②入札談合等に関与する行為の標準例の追加、③飲酒運転に関する標準例の追加と改正になっています。

 執行部は、通知で述べられているように、全体として事務処理の誤りを生じないようにすることが必要だと考えますが、背景に、正規職員を削減し、法律上の根拠に適合しない形態の雇用を拡大している課題も残ったままであることを指摘。そのことに対する当局の責任を棚上げしないように求めています。