堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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ノー残業デーの取組に合わせ「労働時間の適正把握」を通知

-時間外勤務データの実態調査も予定-

夏季におけるノー残業デーの取組とあわせて、夏季交渉で回答された、「労働時間の適正な把握」について通知されました。

【ノー残業デーの経過】

 ノー残業デーにかかわっては、職員の健康保持、ひいては時間外勤務の縮減を目的として、平成4年度から実施されてきました。

 このことについて、認知度も高まり、一定の効果を挙げてきた一方で、全庁的に増加傾向にある長時間勤務や、ストレスの蓄積など、“こころ”への負担も懸念される状況がありました。

 そこで、ワーク・ライフ・バランスの実現・育児時間等の確保をするために、より効果的な時間外勤務縮減対策が必要となっているとして、その対策の一環で、昨年5月から、毎月第二水曜日から毎週水曜日をノー残業デーとする拡充が行なわれました。

 当局は、「結果として、他の曜日に比べ、水曜日の時間外勤務時間数は減っており、一定の効果があった」と評価しています(下グラフ)。この状況に職場では、他の曜日が“イエス”残業デーになっているという声もあり、夏季交渉で回答した、時間外勤務縮減に向けた具体的な実行策が求められています。

【夏季のノー残業デー】

 今夏における電力供給の逼迫が懸念されていることから、水曜日と合わせて、7月から9月の間、毎週金曜日もノー残業デーと定め、職員の一斉退庁を促進し、節電対策に取り組むとしています。

労働時間の適正な把握に努めるよう通知

 あわせて通知では、所属長においては、これまでも自らの責務として、所属職員の労働時間を適正に把握しているところであるが、より一層の適正把握に努めてもらうために、厚生労働省が策定した

「労働時間適正把握基準」を添付し、参考にしてもらうとともに、所属職員への周知を依頼しています。

【職員任せで命じてないから、払わないはない】

 この課題をめぐってはアンケートでも、回答者の4割が、サービス残業(時間外勤務命令の措置がとられた時間数が、実際の時間外勤務時間数に満たない状況)があると回答し、「時間外入力が自己申告であることが問題だと思います。何のためにカードを通しているのかわからない。実際の時間外勤務時間と申告されている時間にはかなりずれがあるのでは?と感じています」といった声が挙がっており、労働時間適正把握基準に基づく対応を求めてきたところです。

 この基準によれば、自己申告制により始業・終業時刻の記録を行わざるを得ない場合は、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うことや、労働者の労働時間の適正な申告を阻害するような措置を講じないこととされています。

 また、労働組合等から把握に問題があるという指摘がなされた場合は、実態調査を行う必要があるともされており、ノー残業デーの拡充を含め、今後も状況を踏まえた対応を求めていきます。