セット共済ちょこっとニュース③
組合員本人が健康告知に該当する場合でも、家族(配偶者・子ども)の加入制限はありません
今まで、組合員本人が告知該当(例→糖尿病・高血圧・心臓疾患など)の場合、家族の加入は本人と同じ型、もしくは本人より下の型での加入が条件となっていました。
しかし、2008年2月の制度改定により組合員本人が告知該当の場合、健康告知に該当していない配偶者は1型から10型、扶養の子どもはC1型からC4型の範囲で加入できるようになりました。
家族の加入もとってもお得ぜひこの機会にご自身&ご家族の保険の見直しを