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まもなく再任用ポスト内示 モチベーション維持向上に当局の主体的努力を

定年引上げ、定年前再任用短時間 暫定再任用、会計年度OB・キャリアプラス

2月28日付

まもなく再任用ポストの内示です。定年延長が導入され、当局による職務の整理が不十分なもと、ますます制度が複雑化しています。

職の整理 賃金7割に見合う整理不十分
 そもそも、定年引上げ者(定年延長者)は、再任用ポストに配置されることとなっています。再任用ポストには、定年引上げ者、定年前再任用短時間職員、暫定再任用職員、会計年度OB職員を配置し、未配置が生じる場合、会計年度OB職員(キャリアプラス)や会計年度非常勤職員(事務補助)が任用されるなど、多様な任用形態の職員が配置されています。
 当局は、10月28日の第1回秋季年末交渉で「定年引上げ者は再任用職員が担っている職務に加えて後進の育成、指導などを行う」と述べ、定年引上げ者の職務は「概ね整理された」とする立場です。
 しかし多くの職場では「定年引上げ者は60歳までと同じ仕事をしている」実態があり、賃金7割に見合う職の整理としては不十分です。
 また今年度末には、今年度定年引上げ者は定年退職となり、暫定再任用職員に移行しますが、再任用職員も本格的な職務に従事するとされており、「現役時と同じ職務を担っている」との声が上がっています。
 当局は、これら任用形態に応じて賃金に差を設けていますが、「定年引上げ者は仕事10割・賃金7割となっている」との疑問に応えるだけの職務の整理がされたとは言えず、定年引上げと再任用の職務の線引きもさらにあいまいです。
 執行部は、十分な「職の整理」ができないのであれば、賃金面も含めたモチベーション維持向上策について示すよう求めるとともに、賃金7割や55歳昇給停止などの措置について、堺市当局として主体的に国等に対して改善を求めるなど具体の対応を図るよう求めています。
キャリアプラス 制度の枠組み協議を
 また、会計年度OB職員(キャリアプラス)については、上記の通りポストに空きがあれば任用されますが、100%は任用されない状況であり、「この時期に任用しないと言われると求職活動のめどが立てられない。せめて2月初旬くらいに明らかにならないか」と切実な声が寄せられています。
 執行部は、高年齢者雇用安定法により民間職場では70歳までの就業確保措置が努力義務とされていることを踏まえ、未配置ポストと本人の意向のマッチングをさらにすすめるなど、雇用確保について当局が最大限に努力するよう求めるとともに、併せて制度の枠組みについて労使協議するよう求めています。