実態を踏まえた短期臨時職員の移行を(2月4日付)
明日5日、会計年度任用職員制度への移行に係る団体交渉を開催します。
交渉では、事務補助(従来の短期臨時職員)への移行に係る勤務労働条件等について、実態に即した制度構築を求めます。
10月25日の当局提案の主な内容は次のとおりです。
①職の位置付け
・資格、経験を要しない定例的一時的な補助的業務にかかる職
・専門職以外の正規職員等の欠員、休業により発生する職
②任用
・公募による選考
③再度の任用
・連続2回を限度に勤務成績により同一の 者を再任可能(最大3年)
④勤務時間
・週31時間以内(週4日、1日7時間45分)
⑤報酬(賃金)
・行政職1級1号給
⑥手当
・地域手当、期末手当、通勤手当
⑦昇給
・2、3年目に各4号昇給(1級9号給が上限)
任用期間について、勤務成績により同一職場で3年任用可能(任用待機期間なし)となり、その3年間は昇給あり、地域手当や期末手当支給等が提案されています。
一方で、勤務時間については、原則週4日勤務、1日7時間45分が示されましたが、これは、当事者にも配属職場にも大きな影響を及ぼします。
また、再度の任用が行われる場合の任用可能な所属や、休暇制度などの詳細についても交渉で明らかにする必要があります。
制度移行にあたって、勤務労働条件の改善と職場体制確保につながる、実態に即した制度を構築するため、今後の労使交渉が非常に重要になっています。
1月30日に組合が開催した「短期臨時職員懇談会」でも「年収は確保されるが、例月給与が下がり、生活への影響が大きい。これで人が集まるのか」「勤務時間が週31時間になれば、短期臨時職員だけの問題ではなく、市民サービス低下にもつながるのではないか」などの意見が寄せられています。
各支部・機関役員のみなさんは5日18時30分にご集合ください。
また、多くのみなさんに組合への加入を呼びかけます。