堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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秋季年末第2回交渉 最前線で働く非正規職員の実態踏まえた改善を

11月8日付

 11月7日、人事部長・教育委員会総務部長出席のもと、秋季年末第2回交渉を開催しました。

 交渉に先立ち、昼休みに育友会、夕方には福祉事務所非常勤職労、認定調査員労組、非常勤一般労組を中心とした要請を行いました。

主なやり取り

非正規職員の果たす役割や処遇について

当局:市民サービスの最前線で、市政を円滑に運営するうえで、重要な部分を担っていただいている。

当:それぞれの職務内容など様々な視点から総合的に判断するが、勤務時間の長短をもって勤務条件に差をつける立場ではない。

賃金要求について

組合:第1回交渉で総務局長より「人事委員会勧告は重い。労働基本権制約の代償措置であり、勧告踏まえた対応が望ましい」との認識が示された。非常勤についても月例給及び一時金引上げ改定踏まえ、賃上げを求める。

当:非常勤職員の報酬は、正規職員の給与の引上げ、引下げと直ちに連動するものではない。ご理解を。

高年齢者雇用報酬改定

組:職務内容に全く変わりがないにも関わらず、雇用1年目の職員よりも低くなる基本賃金の引上げを。

当:ご指摘の状況は理解している。しかし、現行制度は著しく妥当生を欠くものではないと認識している。

組:生身の感覚ではそうはいかない。改善を。短期臨時職員賃金

組:9月末に最低賃金の引上げに伴い、短期臨時職員の賃金が30円引き上げられたが、さらなる引上げを。

当:現在さらなる引上げを行う状況にはないと考えるが、今後も他市の状況等を総合的に勘案して対応したい。

育児の部分休業

組:働き続けるうえで差し迫った課題。対象となる子について、非常勤の育児休務は3歳未満、他の任用形態の育児休業は就学前まで。この差異が生じるべきではない。

当:非常勤職員の制度は、現状民間事業所の基準に準拠している。

この差について、勤務時間の長短を勘案し、検討が必要と考えている。要請行動や交渉でのご指摘について真摯に受け止めたい。

高年齢者雇用のポスト組:来年度当初にポストの縮小や廃止によって、雇用に影響が生じるようなことはないな。

当:現時点で、雇用に関わる非常勤ポストの見直しはないと認識。仮にあれば、事前に協議したい。

再任用の未配置

当:現状、未配置ポストについて、負担をお掛けして申し訳ない。他自治体OBや普通退職OBの任用も含め次年度に向けて引き続き努力したい。

任短(社福)について

組:ほぼ同時期に実施した職務経験者(社福)と任短(社福)の受験者数が、経験者は106人、任短は8人。任用形態の違いで応募人数に大きな違い。体制確保のため常勤採用を。

当:受験者数確保に向け、今回実施した経験者採用では、本市職員としての経験が1年以上あれば受験可とするなど、インセンティブを設けた。もう少し様子をみたい。

組:頭ごなしに否定しないが、明らかに差異がある。H22監査委員資料でも所要人員の確保が指摘されている。常勤確保を。

短期臨時職員定期健康診断等

組:堺市側の事情で、1年未満の任用期間となっている短期臨時職員についても受検可能とすること。

当:労働安全衛生規則では、1年以上の任用について健康診断実施義務があるため、現行どおりとしたい。

会計年度任用職員

組:H32年度実施の会計年度任用職員について、非常勤職員の雇止めや処遇の引下げなど不利益変更は、労使経過や国会附帯決議からして認められない。

当:法改正の内容について、12月中をめどに情報共有のため皆さんと勉強会を開催したい。