1月31日付
地方公務員の育児休業等に関する法律、堺市職員の育児休業等に関する条例等の改正により、任期付短時間勤務職員などの育児休業取得要件がやや緩和されました。
緩和されたのは、「対象の子の年齢が2歳に達する日を越えて引続き任用される見込みがあること」との要件が、対象の子の年齢を「1歳6か月」とされた点です。ただし、「在職期間が1年以上必要」という点は変更がありません。
執行部は、これまで15年秋の交渉時から、旧要件では「特定のタイミングに出産した職員しか取得できない」と指摘。改善を迫ってきましたが、当局は、「国や育児休業法の考え方で制度設計している」と述べるにとどまっていました。
その後、改善を求める声が高まるなか、15年冬には厚生労働省が育児・介護休業法等改正の方向性を示し、国会等での議論を経て今回の改正に至ったものです。
しかし、緩和されたとはいえ、育児休業を請求できるのは、任用後、1年以上~1年6か月未満の間であり、取得可能期間が極めて限られていることに変わりありません。
特定の職種では繰り返し任用されている任期付職員もおられます。執行部は引き続き改善を求めていきます。