堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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はたらくものの権利で「市場主義」とたたかう

労働者の団結権

12月8日付

かつて団結するだけで犯罪として取り締まられた

 (12月7日付よりつづく)そもそも、集団で、徒党を組んで、自分たちの条件を押しつける行為は、市民革命直後の社会にとっては受け入れがたい行為でした。だれもが自由に営業活動をするために貴族階級を打倒したのに、団体をつくって賃金をつり上げたりすることが許されれば、営業活動の自由は損なわれる、というわけです。フランスやイギリス、ドイツでは、団結すること自体が禁止され、違反者は国家が刑罰を科して営業の自由を守ろうとしたのです(※1)

しかし、「自由な営業活動」の結果生まれた現実は、労働者の劣悪な労働環境でした。みなさんもイギリスの炭坑で働く少年労働者のさし絵を教科書で見たことがあると思います。なんの資本も持たず、働かなければ生きていけない立場にたたされた労働者が、不利な労働条件でも働くこと(契約)を余儀なくされ、失業や貧困など大きな社会的矛盾が生まれました。こうした矛盾を解消すべく労働運動が盛んとなり、イギリスでは労働者政党が生み出されました。労働組合は国家も禁止することができなくなったのです。(※2)

※1 フランスのル・シャブリエ法(1791年)は、「労働の自由」を根拠に団結を禁止、イギリスの1799年と1800年団結禁止法が、営業の自由の制限を理由に労働者や雇主の団結を禁じた。

※2 西谷敏労働組合法」(有斐閣)、片岡昇「英国労働法理論史」(有斐閣)参照。