組合に加入し未来を拓こう 働きがいと労働条件の改善はみんなの力で!
(12月10日付)
本日は、年末一時金支給日です。なお、差額支給については、議案が議会上程されていないため、年をまたぐこととなります。労働組合に結集した取組みの成果をふまえ、より多くのみなさんの組合加入をうったえます。
組合を通じた活動の成果として
わたしたち自治体で働く労働者は、憲法第28条で保障された労働基本権が一部制約されているため、代償措置として、人事委員会勧告が設けられています。
こうした趣旨に沿った勧告を求めて、要請書の手交(8月17日)、職場連名要請書の提出(9月4・16日)など、労働組合を通して職場の意見が反映されるようさまざまな取組みをおこなってきました。
その結果今年は月例給、一時金ともに引き上げる勧告がなされましたが、一方で給与制度の総合的見直しも勧告されました。
改善に向けた回答を引き出す
労働組合では、11月4日の第1回交渉をかわきりに、4回の交渉を重ね、人事委員会勧告をふまえるのはもちろんのこと、職員のモチベーションを保つため、使用者責任を果たす努力を当局に求めてきました。
その結果、月例給及び一時金の改定(差額は2月議会で議決されれば、3月に支給予定)、非常勤職員の妊娠出産障害休暇と短期臨時職員(技能労務)の日額単価について具体的改善を含んだ回答を引き出すことができました。
一方で課題も
その一方で、給与制度の総合的見直しとして、3年間の経過措置が設けられたとはいえ、給料表の水準を1・5%を基本に引き下げる回答となったこと、非常勤職員の賃上げについて改善が図られなかったことなど大きな課題が残されていますが、全国的な到達状況を踏まえ、交渉については区切りとしました。
バラバラになっていては前進できない
一職員として使用者と対等に話し合うことは困難ですが、憲法で保障された労働基本権のもと、労働組合からの要求に対しては、使用者は誠実に交渉に応じなければなりません。
労働組合が交渉で築いた成果は、未加入者も含めてすべての職員に還元されますが「団結は力」という言葉のとおり、数多くの職員が労働組合に結集してこそ、大きな力を発揮することができるのは言うまでもありません。
あなたも市職労へ
今の労働現場では、「ブラック企業」にみられるように、理不尽なことや法違反に対して、労働組合が無く、まともに発言できない労働者が少なくありません。