付帯決議反映
(9月18日付)
労働政策審議会の労働力需給制度部会が15日、厚生労働省で開かれ、改悪された労働者派遣法の施行に必要な省令、派遣元・派遣先への指針の規定案が提案されました。
規定案には建議や付帯決議の内容が多く盛り込まれました。
派遣会社に課す雇用安定措置について派遣労働者が希望する措置を講ずると規定しました。
3年を超えて派遣先が派遣受入をする際に必要な意見聴取にかかわって、過半数組合などから再度の意義があった場合、期間の短縮、受入人数の減少などの対応をとることを検討するよう求めています。
派遣労働者の処遇にかかわって、無期・有期にかかわらず、派遣契約の終了のみを理由として解雇してはならないとし、マージン率はインターネットによる公表を原則とすることなどが示されました。