堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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人事院勧告のポイント①

中央省庁優遇・地方の格差拡大招く不公平配分

(8月12日付)

 2年連続で、月例給、一時金とも引上げとなった人事院勧告。しかし、その配分は中央省庁優遇の不公平なものです。

 堺市人事委員会勧告に向け、堺市の実態に合った勧告を求める連名要請書を集約しましょう。

 8月6日、人事院は、民間給与との較差1,469円(0・36%)を解消するため、月例給の引上げ、及び一時金支給月数引上げ(0・1月)を勧告しました。

 しかし、その改定の内訳をみると、俸給には280円の配分とされ、大部分が地域手当に配分されています。

 これは、今年度4月より国家公務員に対し、実施されている給与制度の総合的見直しをさらにすすめるためとしています。

【俸給】

 今年度、国家公務員賃金について、平均2%、高年齢層4%に及ぶ賃下げが強行されたうえで、3年間の現給保障が行われました。人事院は改定にあたり、現給保障額の増額を見送ったため、多くの現給保障者が賃上げにはなりません。

【地域手当】

 総合的見直しでは、地域手当について、支給地区分を7区分(3%~20%)及び支給なし、とした上で、平成30年までに支給割合を徐々に変更するとしていました。勧告では、この実施を早めて、今年度について一部遡及改定のうえ、次年度から完全実施するとしています。

 こうした改定の結果、今回の賃上げは、国家公務員では、地域手当の支給割合が増加する都市部や、現給保障となっていない一部職員にのみ及ぶ結果となっています。「中央省庁優遇」であり、「地方の格差拡大」を招くきわめて不公平な勧告と言わざるを得ません。

堺市人事委員会あて連名要請書にご協力を

 堺市では、例年9月下旬以降に人事委員会勧告が行なわれます。

 今回の人事院勧告のように不公平な配分は、厳しい人員体制のもと、さまざまな任用形態の方が市民サービス向上に向けチームワークで職務に取り組む堺市の職場実態には、全くあてはまりません。

 最低賃金の引上げ答申(大阪では20円)が示されたことも生かし、人事委員会に対し、「給与制度の総合的見直しを持ち込まないこと」「全ての任用形態の賃金労働条件の改善」等を求める連名要請書を積み上げましょう。

人事院勧告とは

 公務員の給与水準を民間と均衡させることを目的に、毎年4月時点での国家公務員と民間企業従業員の給与水準を比較するなど、社会情勢に適応した適正な給与を確保するとして、人事院が行う勧告のこと。

 この勧告は、地方公務員や私立学校、社会福祉法人など広く影響する。

 堺市では、同勧告も参考としつつ、職員と市内民間企業従業員を比較して堺市人事委員会が勧告を行う。