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12人勧をどうみるか①~国公賃下げ法を容認する不当勧告

協約締結権付与にも否定的な報告

(8月13日付)

 8日に人事院が行った今年の国家公務員の給与等に関する「勧告」及び「報告」について2日間にわたり報告します。

 今年の人事院勧告は、平均7・8%の賃下げ法が施行される中、実質で28、610円もの官民較差が生じているものの、あえて賃下げ前の金額と比較し、「△273円という僅差で改定なし」という勧告でした。

 これは報告でも述べられている、H10年からH23年にかけて本府省の係長で12・2%、地方機関の係長で18・6%減少(モデル例)という大幅削減を更に悪化させるだけでなく、毎月勤労統計調査による今年4月の一般労働者(パートタイム労働者を除く)所定内給与の、東日本大震災直後の昨年4月比0・5%増加という民間の回復基調も反映しない極めて不当な勧告です。

 また、人事院が行った有識者との懇話会や中小企業経営者との意見交換においても国家公務員のモチベーションや優秀な人材の確保への影響が懸念されています。

協約締結権付与を否定

 一方、この間の懸案事項である協約締結権付与については「民間の労使交渉のような決着を期することは難しい」「国家公務員の勤務労働条件については、国会の民主的コントロールは不可欠」と否定的な報告がありました。

 しかし報告の中で勤務環境の整備として挙げている、時間外勤務縮減や男性の育児休暇促進について具体的改善策を示さず、官民を通じて最も重大な問題となっているメンタルヘルス等にも何ら言及がなく、給与のこととも併せて人事院は、労働基本権の一部はく奪の代償機関としては不十分です。

 今後も公務労組連・自治労連と一体となって、協定締結権付与を獲得するための運動を広げましょう。