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泉南アスベスト訴訟第2陣地裁で勝利判決

高裁判決の不当性明らかに(4月6日付け)

 アスベスト健康被害を受けた元石綿工場従業員や遺族ら55人が、国が健康被害を防ぐ措置を講じなかったとして、賠償を求めていた泉南アスベスト石綿)訴訟第2陣で3月28日(水)、大阪地裁は国の不作為責任を認め、原告50人について、損害の3分の1の賠償をするよう命じました。

 アスベスト訴訟では、第1陣の訴訟で大阪地裁は2010年5月、原告の請求を認め、①1960年時点で局所排気装置の設置を義務付けなかった②1972年時点で石綿粉じん濃度の測定結果の報告を義務付けなかった、として、国の違法性を認定し、賠償を命じましたが、2011年8月の控訴審判決では「厳格な規制は産業社会の発展を阻害する」として規制の時期や内容について、国の広い裁量を認め、1審判決が取り消されました。

 今回の判決では、国が1972年時点での石綿濃度の測定結果の報告と改善措置を義務付けていなかったことは違法であるとする原告の主張は退けられ、第1陣の地裁判決より若干後退した部分がありました。

 しかし、今回の判決では、元従業員に限らず、石綿工場で原料を搬入していた運送業者の遺族も請求も認められるなど、前進面もみられました。

 第2陣訴訟団の地裁での勝利は、何より、逆転敗訴で最高裁に上告中の第1陣訴訟団を大きく励ます内容となり、病の進行と将来の不安を感じながら訴訟に取り組む原告団は「いったん消えた火が再びともされた…」と判決を評価しました。