扶養手当及び住居手当支給
堺でも対応を求めます(10月7日付)
10月1日、総務省は、「会計年度任用職員制度の運用に係る事務処理マニュアル」の改訂について、通知しました。
このマニュアルは、会計年度任用職員制度において、地方自治体が留意すべき点をまとめ、補足としてQ&Aで示しているものです。
マニュアル改訂に先立ち、総務省は9月28日に「会計年度任用職員制度における扶養手当及び住居手当の取扱いについて(通知)」を発出。
最高裁判決を受けて「同一労働同一賃金ガイドライン」が改正されたことや、人事院が国の非常勤職員にも扶養手当と住居手当を支給するとしたことをふまえ、R8年10月1日以降は任期が相当長期にわたる会計年度任用職員には、扶養手当及び住居手当を支給する必要があると通知(技術的助言)しました。
概要
・パートタイム会計年度任用職員の扶養手当及び住居手当は、任期が相当長期にわたる職員に対して支給すべき。
・「相当長期」とは、会計年度任用職員の任期が最長でも1年であること等を踏まえ、6カ月以上、週当たり15時間30分以上の勤務時間を基本とする。
・扶養手当の扶養親族の範囲及び支給額、住居手当の支給範囲及び支給額等、具体的な支給方法については、常勤職員やフルタイムの会計年度任用職員の取扱いとの権衡等を踏まえて定める必要がある。
また同時に、厚生年金保険法の改正に関連し、共済組合への加入要件のうち、短時間組合員に係る賃金要件(報酬月額8・8万円以上)が撤廃されたことによるマニュアル改正も行われました。これにより、週20時間以上勤務し、かつ学生でない会計年度任用職員は、共済組合(年金及び短期給付)への加入が必要となります。
これまでの運動・判例が国を動かす
扶養手当及び住居手当の支給は、日本郵便事件(R2年10月15日最高裁第一小法廷判決)などの一連の判例を踏まえて、ガイドライン改正に至ったものです。
日本郵便事件では、各種手当や休暇等について、郵便業務等に従事する通常の労働者(正社員)には付与し、職務の内容等に相応の相違がある有期雇用労働者(契約社員)には付与しないことが不合理か否かが争われましたが、このうち日本郵便(大阪)事件では「扶養親族があり、かつ、相応に継続的な勤務が見込まれるのであれば、契約社員にも扶養手当の趣旨は妥当する」との判断が示されました。
堺市でも改正が必要
10月2日の堺市人事委員会勧告では、この点について人事院が7月に常勤職員との均衡をより一層確保するため、任期が相当長期にわたる非常勤職員について、扶養手当及び住居手当に相当する給与の支給に努めるために指針を改正したことを踏まえ「本市においても、国や他都市の動向を注視されたい」としています。当局の対応が求められています。
執行部は今後、切実な要求前進に向けて、秋季年末闘争方針及び要求書を論議・決定する予定です。ぜひご意見をお寄せください。