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今回は遺言についてです。

 死後の争いを防ぐため、遺言をしたいとお考えになる方も多いと思いますので、今回は遺言についてお話します。

 遺言には大きく分けて普通方式と特別方式がありますが、特別方式は、死亡が危急に迫っている場合などに認められているものですので、今回は一般的な普通方式の遺言を中心にお話します。

 普通方式の遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

 公正証書遺言は、証人2人立会いのもとで、遺言者が公証人に対して遺言の内容を口頭で述べ、これを公証人が筆記して作成します。方式違反、偽造、変造による無効の可能性がほとんどなく、確実であるというメリットはありますが、原則として公証人役場に出向かなければならず、作成手数料を支払う必要があるなどのデメリットもあります。

 自筆証書遺言は、遺言者が自筆で(ワープロや代筆は不可)遺言の内容の全文と日付と氏名を書いて、押印することにより作成する遺言です。費用がかからない、証人の立会いもいらないので、遺言書の作成自体を秘密にしておくことができるといったメリットがありますが、反面、方式を間違うと遺言が無効になってしまう、偽造・変造の危険があるなどのデメリットもあります。

 秘密証書遺言は、遺言者が遺言書を作成してこれに封をした上、遺言書の入った封書を公証人に提出して一定の作成手続を経て秘密証書遺言とするものです。遺言書の内容を秘密にできること、遺言書が偽造・変造されたりする危険がないというメリットがありますが、2人以上の証人が必要なこと、原則として公証人役場に出向かなければならず、作成手数料を支払う必要があるなどのデメリットもあります。

 以上のようなメリット、デメリットはありますが、弁護士としては、遺言が無効となってしまう可能性が少ない、公正証書遺言をお勧めします。

 遺言は、死後の争いを防ぐための大事なものですから、作成方法などについて悩んだり困ったりしたら、遠慮なく弁護士にご相談下さい。

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