12月26日予定
(12月21日付)
平成32年度から実施される会計年度任用職員について、堺市職労は12月26日、当局との勉強会に臨みます。みなさんのご意見をお寄せください。
地方公務員法・地方自治法一部改正による会計年度任用職員制度が、平成32年4月に施行されます。
総務省によれば、今回の法改正は、①一般職の会計年度任用職員制度を創設し、任用(採用手続きや条件付き任用期間など)、服務規律(服務の宣誓や守秘義務など)等の整備を図る、②特別職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件の厳格化を行い、会計年度任用職員制度への必要な移行を図る、③会計年度任用職員については、期末手当の支給を可能とするものだと説明しています。
この点について、堺市職労も加盟する自治労連は、法改正は①「任期の定めのない常勤職員(いわゆる正規職員)中心の公務運営」を崩す、②臨時・非常勤職員から正規職員へ移行する規定がなく、いつまでも非正規雇用、いつでも雇い止め可能という不安定な状態を固定する、③勤務時間差による賃金・手当の格差を容認するもので、同一労働同一賃金の時代の流れにも逆行するとして問題点の修正を求めてきました。
しかし、総務省は自治体あての通知や月に示した事務処理マニュアルで「民間委託の推進等による業務改革を進め、簡素で効率的な行政体制を実現することを目指すべき」「臨時・非常勤の職の設定に当たっては、現に存在する職を漫然と存続するのではなく、それぞれの職の必要性を十分吟味した上で、適正な人員配置に努めるべき」としており、現行の臨時・非常勤職員の身分の移行すら明確にしていません。
制度の共通理解を得る
堺市においては、特別職非常勤と、短期臨時職員(臨時的任用)が任用されていますが、総務省の制度設計では、これらの職員の大部分が会計年度任用職員に移行することとなります。今後、それぞれの自治体において、具体的な制度設計が必要となります。
11月7日の秋季年末闘争第2回交渉において、組合から「非常勤職員の雇止めや処遇の引下げなど不利益変更は、労使経過や国会附帯決議からして認められない」と指摘。
これに対し当局は、「法改正の内容について、12月中をめどに情報共有のため皆さんと勉強会を開催したい」としていました。
今回の勉強会は、そうした経過に基づき開催されるものです。1回目となる今回は、総務省から示されているマニュアルに基づき、当局より概要説明を受け、質疑応答を経て、労使双方が制度について共通理解を得ることを目的に開催します。
堺市職労本部と、非常勤四共闘では、この説明会の後に、職場に対し、さまざまな疑問点や課題をお知らせしていく予定です。
みなさんのご意見をお寄せください。