7月25日付
現在、要支援1・2について、ホームヘルパーとデイサービスの、介護保険給付が廃止され、市町村の行う事業(「介護予防・日常生活支援総合事業」略して総合事業)への移行について、各市町村で仕組みづくりがすすめられています。
7月8日、堺社会保障推進協議会は、来年から始まるこの総合事業について堺市当局と意見交換を行いました。
現在、堺市当局は「緩和型サービスは実施しない」との案を示しつつ、現行相当のサービスを維持するとともに、市が指定する研修を受講した方などが提供する簡易な生活援助である「担い手登録型サービス」の実施を打ち出し、両者は併用可能としています。
しかし、担い手登録型サービスの養成研修は詳細には決定しておらず、無資格者サービスである「担い手登録型」の生活援助について、国基準の「家事援助サービスの内容を柔軟にしたサービス」を行うとしつつ、具体的な内容は示されませんでした。
社保協側は「今の介護保険制度では補い切れないサービスを住民主体のボランテイアなどで支えることは必要だと考えていますが、あくまで現行の専門職によるサービスが守られた上でのこと。住民主体のサービスはプラス分として実施して欲しい」と指摘。
総合事業では、その他、これまでの要介護・要支援認定手続きを「省略」して、簡易な「チェックリスト」だけでサービスが受けられるとされました。今後の運用によっては、認定申請に至らず、チェックリストだけで非該当となり、サービスの対象外とされる可能性があります。