堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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人事院勧告迫る

人事院は今こそ公正中立な第三者機関

としての責務を果たすべき(7月25日付)

例年、8月上旬に行なわれる予定の人事院勧告が迫っています。私たち堺市職労は、今こそ、人事院が労働基本権一部制約の代償機関としての責務を果たすよう求めています。

人事院勧告迫る

 人事院勧告とは、公務員の給与水準を民間と均衡させることを目的に、毎年4月時点での国家公務員と民間企業従業員の給与水準を比較するなど、社会情勢に適応した適正な給与を確保するとして、人事院が行うものです。

 この勧告は、地方公務員のほか、私立学校、社会福祉法人など国家公務員にならった給料表を適用している職場などに広く影響します。

 なお、堺市では、同勧告も参考としつつ、職員と市内民間企業従業員を比較して、例年9月下旬に堺市人事委員会が勧告を行います。

 私たち堺市職労は、地方公務員法第24条第2項(※)に定められた職員給与の決定要素の各項目のうち、特に生計費に基づいて、給与が定められるべきという生計費原則に立ち、賃金改善を要求しています。

 同時に、労働基本権の一部制約の代償措置として人事院堺市人事委員会が勧告を行っていることから、公正な第三者機関としての役割を発揮するよう要請を重ねてきました。

※職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。

勧告に向けて民調実施

 現在、堺市人事委員会は、給与勧告に向けて、企業規模50人以上、かつ事業所規模50人以上の事業所に対し、民間給与実態調査を行っています。

 公民給与の比較方法は、役職段階・学歴・年齢別に市職員を区分し、これと条件を同じくする民間の従業員の平均給与水準を比較する「ラスパイレス比較」(全国共通)で決定します。

政府介入は許されない

 人事院は、専門・中立的な人事行政機関とされています。一方で、「給与制度の総合的見直し」として、給料表を全国一律2%ダウンさせたうえで、東京23区など都市部については地域手当を積み増して調整し、地方との格差を一層拡大させる勧告(14年)や、民間企業でもわずか5%程度しか導入していないフレックスタイム制の導入勧告(15年)など、時の政府の公務員制度改革の意向に追随した「見直し」を行ってきました。

 こうした「見直し」により、公務労働者の賃金が低く抑えられ、結果として民間労働者の賃上げが抑制されてきたと言わざるを得ません。人事院は、今こそ、労働基本権一部制約の代償機関としての自らの役割を自覚した勧告を行うことが求められています。

 堺市職労も、全国の労働組合と共同し、労働者の厳しい生活実態を踏まえた勧告を行うよう求めていきます。